海洋散骨時に気になる散骨法律について
お墓の必要性を感じないとか、子孫に迷惑をかけたくないという理由で、散骨という方法を選ぶ人が増えてきています。
ではその散骨法律は、まもれているのでしょうか。
散骨について「葬送を目的として節度を持って行なう限り、刑法190条の、死体遺棄には当たらない」と1991年に法務省刑事局が認めています。
また、「墓地埋葬法は散骨を規制していない」1991年厚生省という散骨法律があります。
一般的には、散骨は葬送の一つの形で、「節度を持って行なう限り問題はない」というように認知されています。
散骨には樹木葬や海洋葬がありますが、海洋散骨をしたいのなら、実際に船を出してくれるといった、手伝いをしてくれるところがあります。